恵信尼消息

(一) (わかさ殿の御つぼね申させ給へ   ちくぜん)
 文書も焼かせ給いてや候うらんとて申し候う。それへ参るべきものは、袈裟と申し候う女の童、年三十六、又、その娘、なでしと申し候うは、今年十六、又、九になり候う娘と、親子三人候う也。又、ままつれ、その娘のいぬまさ、ことし十二、又、ことりと申す女、年三十四、又、あんとうじと申す男。さて、袈裟が今年三になり候う男子は、人の下人に具して産みて候えば、父親にとらせて候う也。おおかたは人の下人に、うちの奴ばらの具して候うは、世にところせき事にて候う也。
 已上、合、女六人男一人、七人也。
 建長八年丙辰の年七月九日   (花押)

(二)  (わかさ殿申させ給へ   ちくぜん)
 王御前に譲り参らせて候いし下人どもの証文を、焼亡に焼かれて候うよし、仰せられそうらえば、はじめ、便りにつけて申して候いしかども、確かにや候わざるらんとて、これは確かの便にて候えば、申しそうろう。参らせて候いし下人、袈裟女、同じき娘なでし女童歳十六、その妹いぬ王女童歳九。又、まさ女、同じき娘いぬ