浄円房備後国、澄西禅光房伯耆国、好覚房伊豆国、行空法本房佐渡国、幸西成覚房・善恵房二人、同遠流にさだまる。しかるに無動寺之善題大僧正、これを申しあずかると云々
 遠流之人々已上八人なりと云々
 被行死罪人々。
 一番 西意善綽房
 二番 性願房
 三番 住蓮房
 四番 安楽房
 二位法印尊長之沙汰也。
 親鸞改僧儀賜俗名(しんらんそうぎをあらためてぞくみょうをたまう)仍非僧非俗(よってそうにあらずぞくにあらず)然間以禿字為姓被経奏問畢(しかるあいだとくのじをもってしょうとなしそうもんをへられおわんぬ)彼御申状(かのおんもうしじょう)于今外記庁納(いまにげきのちょうにおさまると)云々
 流罪以後愚禿親鸞令書給也(るざいいごぐとくしんらんとかかしめたまうなり)

   右斯聖教者、為当流大事聖教也。
   於無宿善機、無左右不可許之者也。
               釈蓮如御判