得ずは、何をもってか国を治めん。
 十五に曰わく、私を背きて公に向くは、是れ臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨み有り。憾み有るときは必ず同らず。同じからざるときは私をもって公を妨ぐ。憾み起こるときは制に違い法を害る。かれ、初めの章に云えらく、上下和い諧れ、といえるは、其れまたこの情なるかな。
 十六に曰わく、民を使うに時をもってするは、古の良き典なり。かれ、冬の月に間有らば、もって民を使うべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使うべからず。其れ農せずは何をか食わん。桑せずは何をか服ん。
 十七に曰わく、夫れ事独り断むべからず。必ず衆と論うべし。少き事は是れ軽し。必ずしも衆とすべからず。ただ大きなる事を論うに逮びては、もしは失り有ることを疑う。かれ、衆と相弁うるときは、辞すなわち理を得。