往生の義疾きことは雜散の業には同じからず。此の經及び諸部の中に、處處に廣く歎ずるが如きは、勸めて名を稱せしむるを將に要益と爲んとなり。應に知るべし。四には既に化衆の告を蒙り、及即ち光明の室に徧するを見ることを明す。五には既に光照を蒙りて、報命尋ち終ることを明す。六には華に乘じ佛に從ひて寶池の中に生ずることを明す。
六に「經七日」より已下は、正しく第十門の中の、彼に到りて華開くる遲疾の不同を明す。
七に「當華敷時」より下「得入初地」に至る已來は、正しく第十一門の中の、華開已後の得益に異有ることを明す。即ち其の五有り。一には觀音等先づ神光を放つことを明す。二には身行者の寶華の側に赴くことを明す。三には爲に前生所聞の敎を説くことを明す。四には行者聞き已りて領解し發心することを明す。五には遠く多劫を逕て、百法の位に證臨することを明す。
八に「是名」より已下は、總じて結す。
九に「得聞佛名」より已下は、重ねて行者の益を擧ぐ。但佛を念じて獨り往生を得るのみに非ず、法・僧通念するも亦去くことを得るなり。
上來九句の不同有りと雖も、廣く下品上生を解し竟んぬ。
[下品中生釋]
次に下品中生の位の中に就て、亦先づ擧げ、次に辨じ、後に結す。即ち其の七有り。
一に「佛告阿難」より已下は、總じて告命を明す。
二に「下品中生者」よりは、正しく其の位を辨定することを明す。即ち是破戒次罪の凡夫人なり。
三に「或有衆生」より下「應墮地獄」に至る已來は、正しく第五・第六門の中の簡機造業を明す。即ち其の七有り。一には總じて造惡の機を擧ぐることを明す。二には多く諸戒を犯すことを明す。三には僧物を偸盜することを明す。四には邪命説法を明す。五には總じて愧心無きことを明す。六には衆罪を兼ね造り、内には心に惡を發し、外には即ち身口に惡を爲すことを明す。既に自身不善なれば、又見る者皆憎む、故に諸の惡心自ら莊嚴すと云ふ。七には斯の罪状を驗するに、定んで地獄に入るべきことを明す。
四に「命欲終時」より下「即得往生」に至る已來は、